お客様本位の業務運営に関する方針
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お客様本位の業務運営に関する方針
「お客様本位の業務運営に係る方針」の取組結果について
株式会社インキューブ&リリーズHLDGS.(以下、「当社」といいます。)は、「お客様第一主義」「地域密着」「変革への挑戦」という経営理念を掲げております。
当社は、お客様本位の業務運営を推進するために、以下の「お客様本位の業務運営に関する方針」を策定いたしました。
お客様の声に耳を傾け、サービスの向上と改善を図るよう推進してまいります。
方針1.お客様本位の業務運営の徹底
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【取組方針】
当社は、お客様から選ばれる代理店を目指し、「お客様本位の業務運営に関する方針」に則り、お客様の最善の利益の実現を図れるよう、お客様の立場に寄り添って行動を実現します。
お客様の保険に対するニーズを把握し、お客様に満足いただけるよう最適な保障内容をご提案するよう努めてまいります。 -
【具体的な取り組み内容】
- お客様に保険商品をご提案するにあたり、「ご意向チェックシート」を用いてお客様のご意向を把握し、そのご意向に沿った商品とプランをご提案するとともに、ご提案内容がご意向に沿っているかどうかを確認いたします。
- ご高齢のお客様におきましては、ご親族の方にご同席いただいたうえで保険商品をご提案する、あるいはご説明する機会を複数回設けたうえでご意向の確認をするなどの対応を行います。
方針2.利益相反の適切な管理
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【取組方針】
当社は、お客様のご意向に反してお客様の利益を損なうことのないよう、利益相反のおそれがある取引を適切に把握・管理する態勢を整備します。 -
【具体的な取り組み内容】
- お客様との募集プロセスについて適切に記録し、コンプライアンス部門にて定期的に点検を行い、お客様の利益が不当に害されることのないよう管理いたします。
- なお当社は、保険料以外にお客様から手数料等を負担いただく業務を行っておりません。
方針3.重要な情報の分かりやすい提供
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【取組方針】
お客様がご意向に沿った商品をお選びいただき、その内容を正しくご理解いただけるよう、提供する商品・サービスの特性に応じ、商品内容や契約に関する重要情報をお客様に適した方法でわかりやすく提供します。 -
【具体的な取り組み内容】
- お客様の家族構成、資産状況や収入・支出に応じた必要保障額に応じた保険商品について、パンフレットやチラシ等を用いて情報提供を行います。
- 「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」について、お申込みをいただく前に書面をお客様にお渡したうえでご説明いたします。
- ご提案に際しては、来店型ショップや訪問での面談によるご説明のほか、オンライン面談や電話による対応も行います。
方針4.お客様への充実したサービスの提供
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【取組方針】
当社は、お客様によって異なる取引経験、知識、ニーズを把握し、相応しい商品をご提案し、販売いたします。
ご契約後もお客様のお役に立つ情報の提供や、お客様の抱えるリスクに関する助言を行い、お客様のお役に立てるよう取り組みを行います。
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【具体的な取り組み内容】
- 従業員の教育を行い、取り扱う商品の仕組み等の理解、基本的な知識を得る情報提供機会を毎月の全社勉強会にて設けるようにいたします。
- ご契約後も適切なタイミングで電話やダイレクトメール等によって、契約内容の再確認や家族状況の変化等のよる契約内容の見直しなどをご案内いたします。なお、電話やダイレクトメールを希望されないお客様にはそのように対応いたします。
- お客様の声に基づく品質の改善に努め、お客様からの苦情については経営層及び保険会社への報告を定期的に行い、業務改善に活かしてまいります。
方針5.継続的な従業員教育
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【取組方針】
「お客様第一主義」「地域密着」「変革への挑戦」という理念を共有し、その実践ができるよう教育を行います。
お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めてまいります。 -
【具体的な取り組み内容】
- 毎月全社勉強会を開催し、前月の振り返りと本方針の実践に向けた教育・研修の実施により、その実効性の向上を図ります。
- 従業員の評価体系にお客様本位の業務の実践を測る指標を組み入れ、従業員の意識付けを図ります。
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と
当社の「お客様本位の業務運営に関する方針」の対応関係について
金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、原則)と当社の「お客様本位の業務運営に関する方針」(以下、方針)の対応関係は以下のとおりです。
掲載・更新年月日:2023年12月1日金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」 との対応関係表
金融事業者の名称 | 株式会社インキューブ&リリーズHLDGS. | ||||
---|---|---|---|---|---|
■取組方針掲載ページのURL | https://www.incube.co.jp/operation/ | ||||
■取組状況掲載ページのURL | https://www.incube.co.jp/img/kpi.pdf | ||||
原則 | 実施・不実施※6 | 取組方針の該当箇所※6 | 取組状況の該当箇所※6 | ||
原則2 |
【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客 に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図 るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文 化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 |
方針1.お客様本位の業務運営の徹底 方針3.重要な情報の分かりやすい提供 方針4.お客様への充実したサービスの 提供 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針1.【取組結果】 方針3.【取組結果】 方針4.【取組結果】 |
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(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位 の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益 の確保につなげていくことを目指すべきである。 |
実施 |
方針1.お客様本位の業務運営の徹底 方針3.重要な情報の分かりやすい提供 方針4.お客様への充実したサービスの 提供 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の取組結果について 方針1.【取組結果】 方針3.【取組結果】 方針4.【取組結果】 |
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原則3 |
【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能 性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合に は、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業 者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定す べきである。 |
実施 | 方針2.利益相反な適切な管理 | 「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針2.【取組結果】 |
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(注) |
金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに 当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に 及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・ 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨 等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数 料等の支払を受ける場合 ・ 販売会社が、同一グループに属する別の会社 から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 ・ 同一主体又はグループ内に法人営業部門と 運用部門を有しており、当該運用部門が、資産 の運用先に法人営業部門が取引関係等を有す る企業を選ぶ場合 |
実施 | 方針2.利益相反な適切な管理 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針2.【取組結果】 |
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原則4 |
【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料 その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサー ビスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよ う情報提供すべきである。 |
非該当 | 非該当 | 非該当 | |
原則5 |
【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを 踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サ ービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解で きるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 |
方針1.お客様本位の業務運営の徹底 方針3.重要な情報の分かりやすい提供 方針4.お客様への充実したサービスの 提供 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針1.【取組結果】 方針3.【取組結果】 方針4.【取組結果】 |
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(注1) |
重要な情報には以下の内容が含まれるべきで ある。 ・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・ サービスの基本的な利益(リターン)、損失その 他のリスク、取引条件 ・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の 組成に携わる金融事業者が販売対象として想定 する顧客属性 ・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・ サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を 踏まえたものであると判断する理由を含む) ・ 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービ スについて、顧客との利益相反の可能性がある 場合には、その具体的内容(第三者から受け取 る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務 に及ぼす影響 |
実施 |
方針1.お客様本位の業務運営の徹底 方針3.重要な情報の分かりやすい提供 方針4.お客様への充実したサービスの 提供 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針1.【取組結果】 方針3.【取組結果】 方針4.【取組結果】 |
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(注2) |
金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ ケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購 入することが可能であるか否かを顧客に示すとと もに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が 比較することが可能となるよう、それぞれの重要な 情報について提供すべきである((注2)~(注5)は 手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 |
非該当 | 非該当 | 非該当 | |
(注3) |
金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考 慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのな い誠実な内容の情報提供を行うべきである。 |
実施 |
方針1.お客様本位の業務運営の徹底 方針3.重要な情報の分かりやすい提供 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針1.【取組結果】 方針3.【取組結果】 |
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(注4) |
金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う 金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供 を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの 低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情 報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の 販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の 商品の内容と比較することが容易となるように配 意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係な ど基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な 情報提供がなされるよう工夫すべきである。 |
実施 |
方針1.お客様本位の業務運営の徹底 方針3.重要な情報の分かりやすい提供 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針1.【取組結果】 方針3.【取組結果】 |
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(注5) |
金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際 には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情 報については特に強調するなどして顧客の注意を 促すべきである。 |
実施 |
方針1.お客様本位の業務運営の徹底 方針3.重要な情報の分かりやすい提供 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針1.【取組結果】 方針3.【取組結果】 |
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原則6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取 引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・ サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 |
方針3.重要な情報の分かりやすい提供 方針4.お客様への充実したサービスの 提供 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針3.【取組結果】 方針4.【取組結果】 |
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(注1) |
金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨 等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・ 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のラ イフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産 と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基 づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行 うこと ・ 具体的な金融商品・サービスの提案は、自ら が取り扱う金融商品・サービスについて、各業 法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービス や代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と 比較しながら行うこと ・ 金融商品・サービスの販売後において、顧客 の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した 適切なフォローアップを行うこと |
実施 |
方針3.重要な情報の分かりやすい提供 方針4.お客様への充実したサービスの 提供 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針3.【取組結果】 方針4.【取組結果】 |
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(注2) |
金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ ケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッ ケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留 意すべきである。 |
非該当 | 非該当 | 非該当 | |
(注3) |
金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の 組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象と して想定する顧客属性を特定・公表するとともに、 商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿 った販売がなされるよう留意すべきである。 |
非該当 | 非該当 | 非該当 | |
(注4) |
金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融 商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を 受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販 売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応 じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審 査すべきである。 |
実施 | 方針3.重要な情報の分かりやすい提供 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針3.【取組結果】 |
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(注5) |
金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品 の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるととも に、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関 する基本的な知識を得られるための情報提供を積 極的に行うべきである。 |
実施 |
方針4.お客様への充実したサービスの 提供 方針5.継続的な従業員教育 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針4.【取組結果】 方針5.【取組結果】 |
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原則7 |
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行 動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促 進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修 その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体 制を整備すべきである。 |
実施 |
方針2.利益相反の適切な管理 方針5.継続的な従業員教育 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針2.【取組結果】 方針5.【取組結果】 |
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(注) |
金融事業者は、各原則(これらに付されている 注を含む)に関して実施する内容及び実施しない 代わりに講じる代替策の内容について、これらに 携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の 業務を支援・検証するための体制を整備すべきで ある。 |
実施 | 方針5.継続的な従業員教育 |
「お客様本位の業務運営に係る方針」の 取組結果について 方針5.【取組結果】 |
部署 | 本社 |
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連絡先 | 電話番号:045-324-0269 |
※6 「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則2~7(これらに付されている(注)を含む)毎に、「実施」、「一部実施」、「不実施」、「非該当」を選択し、取組方針・取組状況の該当箇所(項目名、見出し、ページなど)を記載してください。 金融事業者のウェブサイトに掲載されている対応関係表と本報告フォーマットとに不一致があれば、金融事業者リストへは掲載されません。
「顧客本位の業務運営に関する原則」については、金融庁のホームページをご確認ください。
(https://www.fsa.go.jp/policy/kokyakuhoni/kokyakuhoni.html)